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鹿児島中央ワイズ社労士事務所
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トップページ >> 業務改善助成金
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業務改善助成金は、
申請後、支給決定されたら、その申請計画を実行すればよく、
受給できない場合は、その設備投資計画を白紙に戻すことも可能 という数少ない助成金なのです。
当事務所の強みは、
社会保険労務士として助成金申請できること と
業務改善助成金の 労働能率の増進に資する設備・機器の導入例 に規定されている
・インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化
を図るための ホームページを制作する能力があることです。
つまり、当事務所にご依頼いただければ、他社のIT業者による高額な管理ソフトを購入しなくても、同様以上の機能をホームページに組み込むことで、御社の業務効率化(ネット注文管理、在庫管理、労務管理システム等)を図ることができるんです。
今年度の申請基準は、きわめて有利です。なぜなら、最低賃金に関する条件が緩いからです。今後、最低賃金が上昇してしまえば、今回のように有利な条件で、この助成金を利用できる可能性は低いと思います。最低賃金の上昇を検討されている企業様、業務改善のための設備投資をご検討中の企業様、お気軽にまずは当事務所にお問い合わせ下さい。
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