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鹿児島中央ワイズ社労士事務所
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トップページ >> 新着情報 >> 平成28年度 社労士関連業務 法改正対策1
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●健康保険法の改正 施行日:平成28年4月1日
標準報酬月額等級の上限に3等級追加され、総50等級区分となった。
等級 標準報酬月額 報酬月額
第47等級 1,210,000 円 1,175,000円以上 − 1,235,000円未満
第48等級 1,270,000 円 1,235,000円以上 − 1,295,000円未満
第49等級 1,330,000 円 1,295,000円以上 − 1,355,000円未満
第50等級 1,390,000 円 1,355,000円以上
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●マイナンバー法の施行に伴う改正 施行日:平成28年1月1日
マイナンバー法の施行により、一定の請求書等に「個人番号の記載欄」が設けられた。
【請求時の書類 例】
@障害(補償)給付支給請求書
A遺族(補償)給付支給請求書
B傷病の状態等に関する届
C診断書 障害(補償)給付請求用:@に添付
【受給後の書類 例】
@遺族(補償)年金転給等請求書
A年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名/年金の払渡金融機関等変更届
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●マイナンバー法の施行に伴う改正 施行日:平成28年1月1日
マイナンバー法の施行により、一定の請求書等に「個人番号の記載欄」が設けられた。
また、一定の書類に、「法人番号の記載欄」が設けられた。
【事業主等が提出する書類 例(個人番号の記載欄が設けられた書類)】
@雇用保険被保険者資格取得届
A雇用保険被保険者資格喪失届
B高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
C育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
D介護休業給付金支給申請書
【本人が提出する書類 例(個人番号の記載欄が設けられた書類)】
@雇用保険被保険者離職票−1
A教育訓練給付金支給申請書
B教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
C日雇労働被保険者資格取得届
D未支給失業等給付請求書
【事業主が提出する書類 例(法人番号の記載欄が設けられた書類)】
@雇用保険適用事業所設置届
A雇用保険適用事業所廃止届
B雇用保険適用事業所各種変更届
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●マイナンバー法の施行に伴う改正 施行日:平成28年1月1日
マイナンバー法の施行により、一定の書類に、「法人番号の記載欄」が設けられた。
【会社成立・保険料申告の書類 例】
@労働保険関係成立届
A概算保険料申告書、増加概算保険料申告書、確定保険料申告書
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●雇用継続給付の支給申請手続等の改正 施行日:平成28年2月16日
@雇用継続給付の支給申請手続について、これを受けようとする被保険者が、
原則として「事業主を経由して」行うこととされた。
A @の改正に伴い、「休業開始時賃金証明書」の提出期限が改正された。
※ 改正後:
「事業主は、その雇用する被保険者が育児休業給付金又は介護給付金の
支給対象となる休業を開始した時は、
当該被保険者が育児休業給付金(初回) 又は
介護休業給付金の支給申請書を提出する日までに、
休業開始時賃金証明書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
(雇保法:規則14条の3)
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