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鹿児島中央ワイズ社労士事務所
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トップページ >> 新着情報 >> 平成28年度 社労士関連業務 法改正対策2
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●介護休業給付金の給付金の引上げ 等 施行日:平成28年8月1日
雇用保険法の改正施行により、介護休業給付金の給付金が引上げられた。
1.介護休業給付金の支給率を現行の40%から67%に増額する(施行予定日:平成28年8月1日)
2.介護休業期間93日を3回まで分割して取得できるようにする(施行予定日:平成29年1月1日)
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●再就職手当の給付金の引上げ 施行日:平成29年1月1日
雇用保険法の改正施行により、再就職手当の給付金の引上げられる。
1.支給残日数 3分の1以上 => 支給残日数 × 60% × 基本手当日額(施行予定日:平成29年1月1日)
1.支給残日数 3分の2以上 => 支給残日数 × 70% × 基本手当日額(施行予定日:平成29年1月1日)
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●65歳以上の被保険者区分の創設 施行日:平成29年1月1日
雇用保険法の改正施行により、65歳以上の新たに雇用される者 も被保険者となりうる。
但し、保険料の徴収は 平成31年度分までは行われない。
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