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鹿児島中央ワイズ社労士事務所
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トップページ >> 新着情報 >> 平成28年度 社労士関連業務 法改正対策3
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●傷病手当金・出産手当金 給付金額の計算方法の変更 施行日:平成28年4月1日
雇用保険法の改正施行により、傷病手当金・出産手当金 給付金額の計算方法が
下記のように変更された。
1. 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の合計を出す => @
2. @ を 総月数 で割る。 => A
3. A を 30 (日)で割る。 => B
4. B の 1の位を四捨五入する => C
5. C の 額に 2/3 をかける。 => D
6. D の額に 少数以下の額があれば、 小数点第1位の値を四捨五入する。 => E
E = 1日あたりの傷病手当金 ・ 出産手当金
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