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鹿児島中央ワイズ社労士事務所
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トップページ >> 新着情報 >> 平成28年度 雇用関係助成金:
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●名称
雇用調整助成金
●助成対象
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により
事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※1)に、休業、教育訓練、または出向(※2)によって、
その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成
(※1)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、
前年同期に比べ10%以上減少していること等
(※2)3か月以上1年以内の出向に限る
●助成額
【休業・教育訓練の場合】
休業手当等の一部助成2/3 (中小企業以外1/2)
教育訓練を行った場合は、教育訓練費を1人1日あたり1,200円加算
【出向の場合】
出向元事業主の負担額の一部助成2/3 (中小企業以外1/2)
●受給対象となる事業主の主な要件
●雇用保険適用事業所の事業主
●期間内に申請を行う事業主
●支給のための審査に協力する事業主
審査への協力の具体例
・審査に必要な書類を整備・保管する。
・都道府県労働局・ハローワーク・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構から書類の提出を求められたら応じる。
・都道府県労働局・ハローワーク・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の実地調査に応じる。
●助成金を受給できない事業主
●不正受給をしてから3年以内に申請をした事業主 または、
申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
※不正受給とは、偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとすることをいいます。
●支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない事業主
●支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
●性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
※これらの営業を行っていても、
接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。
●暴力団と関わりのある事業主
●支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
●不正受給を理由に支給決定を取り消された場合に、
都道府県労働局が事業主名等を公表することについて、同意していない事業主
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助成金とは、国あるいは地方自治体などから一定の要件を満たした法人、個人がもらえるお金です。
もらえるお金ですから融資とは違い、当然返済する義務はありません。
またその使途も 比較的自由です。
しかし、当然ながらすべての法人、個人がもらえるわけではありません。
あくまでも特定の要件を満たした上で申請し、その申請に対して支給認可が下りて始めて支給されます。
申請すれば必ず貰える! これは大間違いですので、ご注意ください。
(当事務所では、助成金申請代行の契約書を交わす際に必ず説明し、承認印を頂いております。また、同時に録音もしますので、ご了承ください。)
助成金は各省庁、自治体から支給されますが、中小企業がもらいやすいものは厚生労働省から支給される雇用関連助成金です。
社労士は主に、この雇用関連助成金の申請サポートを行っております。
※ 書類手続きの顧問契約を締結されている場合、手付金額が無料となる場合が多々ございます。
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