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鹿児島中央ワイズ社労士事務所
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トップページ >> 新着情報 >> 平成28年度 短時間労働者の社会保険適用の拡大
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●短時間労働者の社会保険適用の拡大 施行日:平成28年10月1日
短時間労働者の適用拡大の促進に向けた改正法案により、
短時間労働者の社会保険適用を拡大する傾向がある。
現行:
週30時間以上の短時間労働者
平成28年10月から:
@従業員501人以上の企業
1.週20時間以上
2.月額賃金8万8000円以上(年収106円以上)
3.勤務期間1年以上見込み
4.学生は適用除外
※ 3年以内に検討を加え、その結果にもとづき、必要な措置を講じる と法律に明記
A従業員500人以下の企業
0.労使の合意に基づき、企業単位で 1〜4の条件を満たす場合は適用可能
1.週20時間以上
2.月額賃金8万8000円以上(年収106円以上)
3.勤務期間1年以上見込み
4.学生は適用除外
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