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トップページ >> 新着情報 >> 平成29年1月1日 育児・介護休業法 改正



●育児・介護休業法 改正 1育児
  施行日:平成29年1月1日


 主な改正点

・子の看護休暇の半日取得ができるようになります。



・有期契約労働者の育児休業の取得要件が緩和されます。

 以下の要件に緩和されます

   1.申出時点で過去1年以上継続雇用されていること

   2.子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと



・育児休業等の対象となる子の範囲が拡大されます。

  改正後対象家族

    法律上の親子関係がある実子・養子

    特別養子縁組の監護期間中の子、

    養子縁組里親に委託されている子等も含む   <= 法改正による追加







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