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鹿児島中央ワイズ社労士事務所
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トップページ >> 新着情報 >> 平成29年1月1日 育児・介護休業法 改正
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●育児・介護休業法 改正 2介護 施行日:平成29年1月1日
主な改正点
・介護休業給付金が引き上げられます。
平成28年8月以降の介護休業開始なら、休業開始前賃金の67%が支給されます。
・介護休業の分割取得ができるようになります。
対象家族1人につき要介護状態1回につき3回に分割して、
合計93日まで介護休業を取得できるようになります。
・介護休暇の半日取得ができるようになります。
・介護休業とは別に、労働者の申し出に基づき、
3年以上の期間、所定労働時間の短縮等の措置を講じる義務が定められました。
具体的には以下の4つの中から1つを、事業主が選択して実施しなければなりません。
1.始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤制度)
2.週又は月の所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)
3.フレックスタイム制度
4.介護サービスを利用する場合、労働者が負担する費用を助成する制度その他これに準ずる制度
・介護のための所定外労働の免除義務が定められました。
労働者が請求した場合、会社はその労働者に所定外労働させられません。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は労働者の請求を拒否できます。
・介護休業等の対象家族の範囲が拡大されます。
改正後対象家族
配偶者
父母
子
配偶者の父母
同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫
同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹および孫 <= 法改正による追加
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