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鹿児島中央ワイズ社労士事務所
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トップページ >> 新着情報 >> 平成28年度 社労士関連業務 法改正対策4
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●高年齢被保険者 施行日:平成29年1月1日
雇用保険法の改正施行により、65歳以上の労働者の扱いが変更されました。
1.平成29年1月1日以降は、65歳以上で新たに雇用された場合でも、「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されます。
但し、保険料の徴収は 平成31年度分までは行われない。
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●特定受給資格者の基準改正 施行日:平成29年1月1日
雇用保険法の改正施行により、特定受給資格者の基準が改正されました。
1.賃金不払いのケース
賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった
↓
改正前)賃金不払が2か月以上連続したこと等が条件
改正後)賃金不払が1回でもあれば特定受給資格者に該当することになりました。
2.妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い等があるケース
新設規定)
事業主に育児休業の申出を拒否されて離職した場合
妊娠を理由に不利益な取り扱いをされて離職した場合
も特定受給資格者として取り扱うように法改正された。
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