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トップページ >> 新着情報 >> 平成30年06月04日 長沢運輸定年後の賃下げ最高裁判決
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●長沢運輸定年後の賃下げ最高裁判決 判決日:平成30年6月1日
訴訟の経緯 引用元
仕事内容は同じなのに定年後の再雇用で賃金を減らされたのは違法として、横浜市の運送会社で働く契約社員のトラック運転手3人が、正社員と同じ賃金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁は1日、最高裁は「労働条件の差が不合理か否かの判断は賃金総額の比較のみではなく、賃金項目を個別に考慮すべきだ」との初判断を示した上で、賃金項目を個別に検討。全営業日に出勤した正社員に支給される月額5000円の「精勤手当」について、嘱託社員に支給されない点を「不合理」と判断し、この部分の2審・東京高裁判決(2016年11月)を破棄。会社に対し、相当額の5万〜9万円を3人に支払うよう命じた。
その他の基本給や大半の手当については、3人が近く年金が支給される事情などを踏まえ、格差は「不合理ではない」として請求を退け、精勤手当に連動する超勤手当の再計算の審理のみを同高裁に差し戻した。裁判官4人全員一致の意見。
3人は横浜市西区の運送会社「長沢運輸」に勤務。2014年に60歳で定年となり、1年契約で再雇用された。社員側によると、賃金は約3割減った。
最高裁判決のポイント:
1.「労働条件の差が不合理か否かの判断は賃金総額の比較のみではなく、 賃金項目を個別に考慮すべきだ」との初判断を示した
2.全営業日に出勤した正社員に支給される月額5000円の「精勤手当」が、 嘱託社員に支給されない点は「不合理」
3.その他の基本給や大半の手当については、 3人が近く年金が支給される事情などを踏まえ、格差は「不合理ではない」
実務上の検討ポイント:
A.高年齢者雇用安定法で企業に60歳以上の雇用が義務付けられているが、
それは定年退職前の条件と同一条件であることは求められていないこと。
B.定年後も業務内容は変わっていない場合、同一労働同一賃金はどうなるのか判断されず。
C.企業が賃金コスト増大を避けるために定年者の賃金を引き下げること自体は
不合理と言えない ことを最高裁は否定しなかった
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