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トップページ >> 新着情報 >> 平成28年度 社労士関連業務 法改正対策2



●介護休業給付金の給付金の引上げ 等
  施行日:平成28年8月1日


 雇用保険法の改正施行により、介護休業給付金の給付金が引上げられた。


1.介護休業給付金の支給率を現行の40%から67%に増額する(施行予定日:平成28年8月1日)

2.介護休業期間93日を3回まで分割して取得できるようにする(施行予定日:平成29年1月1日)







●再就職手当の給付金の引上げ
  施行日:平成29年1月1日


 雇用保険法の改正施行により、再就職手当の給付金の引上げられる。


1.支給残日数 3分の1以上 => 支給残日数 × 60% × 基本手当日額(施行予定日:平成29年1月1日)

1.支給残日数 3分の2以上 => 支給残日数 × 70% × 基本手当日額(施行予定日:平成29年1月1日)






●65歳以上の被保険者区分の創設
  施行日:平成29年1月1日


 雇用保険法の改正施行により、65歳以上の新たに雇用される者 も被保険者となりうる。


 但し、保険料の徴収は 平成31年度分までは行われない。





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