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トップページ >> 新着情報 >> 平成29年1月1日 育児・介護休業法 改正



●育児・介護休業法 改正 2介護
  施行日:平成29年1月1日


 主な改正点

・介護休業給付金が引き上げられます。

 平成28年8月以降の介護休業開始なら、休業開始前賃金の67%が支給されます。



・介護休業の分割取得ができるようになります。

 対象家族1人につき要介護状態1回につき3回に分割して、

 合計93日まで介護休業を取得できるようになります。



・介護休暇の半日取得ができるようになります。



・介護休業とは別に、労働者の申し出に基づき、

 3年以上の期間、所定労働時間の短縮等の措置を講じる義務が定められました。


 具体的には以下の4つの中から1つを、事業主が選択して実施しなければなりません。

   1.始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤制度)

   2.週又は月の所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)

   3.フレックスタイム制度

   4.介護サービスを利用する場合、労働者が負担する費用を助成する制度その他これに準ずる制度



・介護のための所定外労働の免除義務が定められました。

 労働者が請求した場合、会社はその労働者に所定外労働させられません。

 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は労働者の請求を拒否できます。



・介護休業等の対象家族の範囲が拡大されます。

  改正後対象家族

    配偶者

    父母

    子

    配偶者の父母

    同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫

    同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹および孫   <= 法改正による追加







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