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鹿児島中央ワイズ社労士事務所:就業規則等作成1

就業規則は会社を守るための「転ばぬ先の杖」です。



就業規則の重要性を直感的に理解するために

就業規則に遅刻に対する処罰を明記していない場合に、頻繁に遅刻する社員を解雇できるか?

という例を考えて見ましょう。



結論を言いますと、この例の場合。

会社がその社員を解雇したら、解雇された社員は労働基準監督署に対して、不当解雇と申し立てることができます。その結果、労働基準監督署から 会社に指導が入ります。


また、

その社員が 不当解雇と訴訟を提起すれば、会社は負ける可能性が高い”んです。



そうです。会社にしてみたら、頻繁に遅刻する社員が悪いんです。

が、就業規則でどのような場合に、どのような処分をすることができるか? を明記して、従業員に説明していなければ “不当解雇”として 会社が処罰されるんです。



馬鹿らしいですよね。日本の法律って。でも、法律が悪いといっても仕方ありません。このような労使トラブルを防ぐために、

明確な解雇規定を就業規則に定め、労働基準監督署に届けておきましょう。そうすることで、各従業員にとっても自分の行動が処罰対象なのかはっきり分かるので、問題行動を起こさなくなります。結果、労使トラブルそのものが発生しづらくなり、会社も不要なトラブルにまきこまれることを防げる”のです。





鹿児島中央ワイズ社労士事務所:就業規則等作成2

実は、就業規則をきちんと締結することで「経費削減につながることもある」んです。



法定労働時間という概念がありまして、これは原則 1週間につき40時間以内の労働、1日につき8時間以内の労働 となるように、一定期間での総労働時間を制限する考え方です。



原則として 法定労働時間1日8時間を越えて労働させる場合には その超える時間に対しては割増賃金を払わなければなりません。



しかし、 時間外労働の協定 や 変形労働時間制に関する協定 を締結し、監督署に届け出ることで、その割増賃金を払わなくても 残業してもらうことができる 場合があるのです。



1日1万円の割増賃金を削減できれば、年間250万円以上削減できるかもしれませんよね。だから 適切な就業規則の作成は経費削減につながる とも言われるのです。



社労士は、そのようなお手伝いができますので、就業規則の作成・変更の際は、お気軽にご用命ください。

鹿児島中央ワイズ社労士事務所:就業規則等作成3

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